_Coworking Space
コワーキングスペース
- 利用時間
- 10:00 〜 20:00
- お問い合わせ
- 03-5542-1035
※ コワーキングスペースはイベント開催の都合で利用時間を変更する場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください
三重テラス2Fスケジュール施設概要
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大西 滋之おおにし しげゆき
- 趣味
- モータースポーツ(バイク)、ランニング、キャンプ(初心者)
- 部活担当
- 日本酒部、ビール部、紀南部、湯道部
- 一言
- 兵庫県尼崎市出身、滋賀県湖南市(旧石部町)育ちで、三重県とはゆかりが無かったですが、三重テラスに関わって、三重の魅力にはまっています! 印刷営業20年以上の経験から、人と交流し、和気あいあいとすることが好きです。三重テラス2階(コミュニティスペース)に来館している皆さんと、三重を一緒に盛り上げる活動を行いましょう。特に三重県南部地域の人口減少課題に向き合いたいと考えています。
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米元 いずみよねもと いずみ
- 趣味
- ライブ(ヴィジュアル系が好き)、ゲーム(万年渋滞中)、旅行(大きい自然が好き)、甘いもの開拓、パン作り初心者
- 部活担当
- スイーツ部、レペゼン29、三重を英語で案内しよう部、推し部、音楽人応援部
- 一言
- 東京生まれ、幼少期アメリカからの東京育ち。旅行会社社員。三重テラスでは特にコミュニティスペース関連のSNSをメインで担当。三重テラスや三重にまつわるあらゆる「ひと」「出来事」「情報」を点でなく線や面、そしてより立体的に捉えて発信していけるよう、日々、鋭意インプット&アウトプットしています。コミュマネの学校BUFF16期生。
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田部 純子たべ じゅんこ
- 趣味
- 『隠蔽捜査』『地層捜査』シリーズを何回も読むこと!
- 部活担当
- アクティブレスト部、健康ごはん部
- 一言
- 三重県は度会町の出身です。子供の頃は宮川で泳いでいました。東京に来るまで何十年と実家暮らし。目下のところ、耕作放棄地となった実家の茶園、場所もわからない山林に頭を抱え中。度会弁(伊勢弁)喋ります。方言丸出しの会話をしたいです。このままでは失われてしまうであろう、方言や風俗・風習に興味のある方、三重テラスで何か一緒にやりませんか?
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阿部 華奈絵あべ かなえ
- 趣味
- たき火、オカリナ、旅、国際交流
- 部活担当
- みえみかん部、伝統工芸部
- 一言
- 生まれも育ちも東京で三重との縁はないのですが、三重に行くたびに温かく出迎えてくれる地元の方々にいつもほっこりしています。三重と東京とのつながりだけでなくいろんな地域や人を三重とつなげていきたいです。
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山田 藍やまだ あい
- 趣味
- 茶道、ゴルフ
- 部活担当
- エシカル・アクション部、日本茶部
- 一言
- 神奈川県出身ですが、母が志摩市(旧志摩町)の出身で子どもの頃から志摩を訪れていました。三重テラスに関わることができ嬉しく思っています。コミュニティマネージャーとして、三重を愛する方々と新に三重を知る方々をつなぎ、ロイヤリティの高いファン層の形成と輪を広げることに努めています。ぜひお気軽にご来館ください。お話しましょう。
_About Use
ご利用に関して
下記の利用要領をご確認の上、会員登録を行ってください。
首都圏営業拠点「三重テラス」2階
コミュニティスペース コワーキング利用要領
本要領は、首都圏営業拠点「三重テラス」(以下「三重テラス」という。)2階コミュニティスペース(以下「コミュニティスペース」という。)のコワーキング利用にあたり必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第1条
コミュニティスペースのコワーキング利用は、三重県ゆかりの者や三重県を応援する者などの交流を促進することで三重県内経済の活性化に資することを目的とする。
(利用場所)
第2条
利用可能エリアは、東京都中央区日本橋室町2丁目4番1号YUITO ANNEX2階に設置するコミュニティスペース内とする。
(利用対象設備)
第3条
- 窓側カウンター席、テーブル席 計40席程度
- 電源、無線LAN(Wi-Fi)
(利用可能日時等)
第4条
- 利用可能日は、年末年始(12月31日から翌年1月1日まで)および施設休業日を除いた日とする。
- 利用可能時間は原則、午前10時から午後8時までとする。
- 利用は先着順を原則とする。
- イベント開催時は、原則、イベントとの併用となる。
- 事前申込者や関係者対象のイベント時は、利用を休止する場合がある。
- 天災その他やむを得ない状況により、利用可能時間内でも利用を休止する場合がある。
- 運営総括監は運営管理上必要があると認めるとき、利用時間等を変更できる。
(利用資格)
第5条
利用できる者は以下に該当する者で、三重の応援団に加入し、第8条に定める会員登録を行った者とする(以下「利用者」)。
- 三重県出身者、三重県在住者など三重県にゆかりのある者
- 三重県に関心を持ち、三重県を応援する者
- その他、運営総括監が認める者
以下に該当する者は利用できない。
- 暴力団関係者と認められる場合
- 暴力団の威力や関係者を利用するなどの不当行為が認められる場合
- 暴力団へ資金・資材等を供給・協力している場合
- 暴力団関係者との交遊があると認められる場合
- 社会的に非難されるべき暴力団関係者との関係があると認められる場合
- 暴力団関係者と知りながら不当に利用したと認められる場合
(利用用途)
第6条
- 利用者自らの業務又は作業
- 第11条に定めるコミュニティ活動
- その他、運営総括監がその利用を認めるもの
(利用料金)
第7条
利用料、付帯する設備・備品等の利用料および光熱水費は無料とする。
(会員登録および利用)
第8条
- 利用を希望する者は、本要領を承諾の上、会員登録システム(LINE)にて会員登録を行うものとする。
- 登録内容に変更が生じた場合には、必要に応じて登録事項の修正を行うものとする。
- 利用する際は、利用希望当日にコミュニティスペース内にて利用開始および終了の手続きを行うものとする。
(利用者情報)
第9条
- 取得した利用者の情報(氏名、郵便番号、電話番号、メールアドレス、三重県との関わり等)は、休止情報周知、イベント告知、緊急連絡等に利用する場合がある。個人情報は適切かつ厳重に管理・取り扱う。
- 第1条に定める目的に基づき、利用者の合意を得た上で、当該利用者情報を他の利用者に開示することがある。
(利用者責務)
第10条
- 三重テラススタッフ、他の利用者、その他関係者等と協調性をもって利用すること。
- 本要領およびコミュニティスペース利用の手引き等を遵守すること。
(コミュニティ活動)
第11条
- 利用者は、他の利用者および三重県関係者との交流を促進し、三重県の魅力発信や課題解決に資する活動(以下「コミュニティ活動」という。)を開催できる。
- 実施希望者(申請者)は「三重テラス コミュニティ活動申請書」(様式A)および添付書類を提出し申請する。
- 開催に際しては以下のとおりとする。
- 開催可能日は年末年始を除く日。利用時間は原則午前10時〜午後8時。運営総括監の判断により9時〜22時の範囲で利用可。
- スペースはコワーキング利用と併用。
- 申請者・参加者は第8条に基づく会員登録を行っていること。
- 利用料・光熱水費等は無料。
- 企画・広報は申請者の責任で行うこと。
- 原則参加費は無料。ただし飲食・材料費は実費として徴収可能。
(禁止事項)
第12条
利用者による次の行為を禁止する。
- 施設管理物品の損壊・持ち出し
- 酒類・外部購入の食品持込(飲み物を除く。ただし第11条に基づき申請あれば可)
- 危険物・不潔物・騒音・悪臭を伴う物の持込
- 動物の持込(補助犬等は除く)
- Wi-Fiの不正利用(大量メール、ウイルス送信、通信圧迫、犯罪行為等)
- 物品の売買
- 勧誘・政治・署名・宗教活動(個人礼拝等除く)
- 暴力・脅迫行為
- ストーカー的行為(尾行、執拗な話しかけ等)
- 他利用者やスタッフへの妨害
- 誹謗・中傷行為
- 施設秩序を乱す行為
- 公序良俗に反する行為
- その他、運営総括監が不適切と判断する行為
(通信環境等)
第13条
- Wi-Fi接続を保証するものではなく、接続不可による損害は補償しない。
- Wi-Fi使用により生じた損害も補償しない。
- スタッフは接続やPC操作等のサポートは行わない。
(守秘義務)
第14条
利用者は、利用中に知り得た秘密情報(業務上・技術上など)を公表・漏洩・第三者提供してはならない。ただし以下に該当するものは除く。
- すでに公知となっていた情報
- 適法に利用者が保有していた情報
- 後に公知となった情報
(私物の管理)
第15条
- 私物は各自責任を持って管理すること。紛失・盗難・破損等があっても三重テラスは責任を負わない。
- 忘れ物等は警察に届け出る。
(指示)
第16条
運営総括監は、運営上必要と認めた場合、利用者に対し必要な指示を行うことができる。
(利用中止および登録取消し等)
第17条
運営総括監は、次に該当する場合、利用中止および登録取消しを行うことができる。
- 要領・手引き・法令等への違反
- 第16条の指示に従わない場合
- 他利用者や周辺に悪影響を及ぼすおそれがある場合
- 虚偽の情報による登録
(賠償責任)
第18条
施設や設備を損傷・滅失した場合、速やかにスタッフに申し出て損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第19条
以下の事由による損害について三重テラスは責任を負わない。
- 所持品の盗難・紛失
- 情報漏洩
- 天災・火災・暴徒・停電・設備不具合等による事故
- 施設の利用制限
- 他者の行為による損害
(準拠法および管轄裁判所)
第20条
本要領は日本法に準拠し、紛争が生じた場合は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(要領の改定および効力)
第21条
三重県は本要領および運営に関する事項を改定でき、その効力は全利用者に及ぶ。
(雑則)
第22条
本要領に定めない事項については、運営総括監が別途定める。
附則
- 本要領は、令和5年9月16日から施行する。
- 本要領は、令和7年7月1日から施行する。